インターネットはその性質上、世界にまたがる通信媒体であり現行法上は取り締まりが難しいとされている。これは現行でダフ行為を禁じているのが地域条例に拠るため、チケット転売行為をしている者の所在地が、地域条例の適用範囲の内にあるのか否かも調査を要することにも絡む。またチケット取得が転売目的であったかどうかも立証しがたい。ただ、こういった通信媒体を使ったとしても実際的にチケットがやり取りされるにあたり、使用された銀行口座から関係者を洗い出すことや、通信記録から関係者を技術的に特定可能で、それによって違法性が認められたために逮捕に至ったケースも存在する。上記ワールドカップ関連の逮捕者が出た同月には、NHKのファミリーコンサートのチケットを購入した人物が、転売目的で購入した罪で逮捕されている。三鷹の森ジブリ美術館のチケットおよびチケット引換券については、2002年・2009年にそれぞれ、コンビニエンスストアにおいて転売する目的でチケットを大量に購入し、東京都の迷惑禁止条例に違反したとして、逮捕者も出ている[1]。
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なおこれら過去の所謂「インターネットを介して転売することを目的とした購入」の逮捕事例では、主にダフ屋行為を禁じた迷惑禁止条例のある地域に位置するコンビニエンスストア内のチケット発行機で転売を目的としてチケット取得が成されたことで条例違反が疑われ逮捕に至っている。ただ、実際に違法行為だったかどうかを別にしても、チケットを発行しサービスを提供する側の中には、これら高値が付くことに目をつけての営利目的によるインターネット上でのチケット転売行為を問題視し、更にはそういった行為に絡んでやり取りされたチケットを不当だとみなすケースも存在する。例えばキッザニア東京のチケットでは施設アトラクションの性質から日時指定の予約制をとっているが、これの営利目的と見られる転売行為において人気の集中する時間帯への予約チケットに3倍近い価格が付くこともあるほか、同施設を運営するキッズシティージャパン調べによれば、同一人物が日付をずらして複数のチケットを購入、そのチケットで実際に来場するのはそれぞれ別の客で転売が疑われるケースもあるという。この問題に対して、警視庁では売買が何処(地域)で成立したか同定しにくく「ネットで購入してネットで転売された場合、手も足も出ない」という。しかし同社側では転売によって値がつり上がり不当な高値が付くなど客にとっても迷惑だとして、転売を禁止する意向を発表、予約制アトラクションであるため「やむにやまれぬ事情で来場できない」利用者に対して転売せずに済むよう1回限りで予約日を変更できるよう便宜を図ると共に、チケット購入に際して使用したクレジットカードなどで購入者と来場者が同じであることを確認するなど、対応に苦慮している。
このような状況に対して、社会問題としての扱いもマスメディア上に見られ、前述のキッザニアチケット転売行為にも関連して、警視庁幹部筋は「(このような転売を取り締まるためには)新しく法律を作る必要がある」としている